無線局を使用する際には、管轄の総合通信局にて無線局の登録申請を行い、登録状の交付を受けたあとにご使用ください。
無線局の登録申請を行わずに使用した場合、不法無線局開設とみなされ、「電波法第110条」による罰則の適用を受けることになります。
電波法 第110条 罰則
次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
第1号 第4条の規定による免許又は第27条の18第1項の規定による登録がないのに、無線局を開設した者
(第2号以下略)
上空チャンネル送信対応機を上空で使用する場合、上空チャンネル以外での送信は登録状の範囲を超えた運用となり、電波法違反となりますのでご注意ください。
その他の機種(上空チャンネル送信非対応機)の場合、上空での送信は登録状の範囲を超えた運用となり、電波法違反となりますのでご注意ください。
上記の内容を十分にご理解いただいた上で、無線機をご使用ください。
<電波利用料の納付について>
電波利用料の納付について>
無線局の登録が行われますと、総務省より電波利用料の納入告知書が送付されてきますので、納付期限内に電波利用料(年間400円)を納付してください。電波利用料は法改正に伴い変更される場合があります。
無線局の登録申請手続きに当たっては、総務省の電波利用ホームページの「無線局開局の手続き・検査」⇒「無線局の登録手続き」も参考にしてください。
|
|
<電波利用料の納付について>
電波利用料の納付について>
無線局の登録が行われますと、総務省より電波利用料の納入告知書が送付されてきますので、納付期限内に電波利用料(年間400円)を納付してください。電波利用料は法改正に伴い変更される場合があります。
無線局の登録申請手続きに当たっては、総務省の電波利用ホームページの「無線局開局の手続き・検査」⇒「無線局の登録手続き」も参考にしてください。
|
|
以下の場合、所定の手続きが必要となります。
①登録/包括登録の有効期間満了後も引き続き登録局/包括登録局を使用する場合
②登録人/包括登録人の名称及び住所に変更が生じた場合
③登録局を廃止した場合
④包括登録に係る全ての登録局を廃止した場合
⑤開設の届出事項に変更があった場合
⑥登録人以外の人に登録局を使用させた場合