レンタル規約
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(株)エフ・アール・シー(以下、当社という)の商品をご利用いただきありがとうございます。 お客様に当社所有の商品及び、その商品のすべての付属品をご利用いただくにあたって次のことをお約束していただきます。 |
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【レンタル期間】
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【レンタル期間の延長】 レンタル期間が満了する日の前日午後12時迄に、お客様から期間延長の申し出があった場合、物件に予約等が入っていない限り、当社はこの申し出を承諾するものとし、料金体系により計算してお客様に請求し、お客様に延長料金を速やかに支払いいただきます。 以後も同様とします。 もし、契約期間を過ぎても返却がなく遅延した場合や商品の一部が不足し返却となった場合は、通常のレンタル料金に乗じ加算料金(延長料金:1,000円)をいただきます。 |
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【料金】
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【動作保証】 機材は全て発送前に十分な動作確認、メンテナンスを行い発送をしていますが、精密機械につき配送中に破損や動作の不具合が起こる可能性があります。 機材到着時に必ず、動作の確認を行って下さい。 その際、動作が正常でない時は予備機をご利用ください。 *1参照 レンタル台数が5台未満の場合は至急ご連絡をお願いします。 同等クラスの代替品を宅配便にてお送りいたします。 代替品の発送をしてもご利用日時に間に合わない等、物理的・時期的に間に合わない場合、または、故障により使用ができなかった場合は、使用できなかった台数分のレンタル料金をご返金させていただきます。 なお、損害賠償を含め、そのほかの費用などについては、一切当社は負担しません。 宅配便を使用したレンタルという特性をご理解いただき、お申し込みをお願いいたします。 |
*1 【商品不具合の対応】 レンタル台数 5〜10台:予備機1台 レンタル台数 11〜99台:予備2台 予め予備機の貸出をしている場合は代替え機の発送は致しません |
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【レンタル商品であることの表示】 お客様は、当社から請求を受けた場合は、当社の所有するレンタル商品であることを表示する当社所定のシールその他の表示物を商品に貼付するものとします。 |
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【担保責任】 当社はお客様に対して、引渡時において商品が正常な性能を備えていることのみを担保し、お客様の使用目的への適合性については担保いたしません。 |
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【保証及び責任】 お客様が当社のレンタル商品を利用することにより、損害や第三者に対して損害を与えた場合も、お客様は自己の責任と費用負担において解決処理するものとし、当社は一切責任を負いません。 |
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【利用者の報告義務】 以下のものについては必ずご連絡をお願いいたします。 但し、当社の指定する業務時間内を遵守するものと致します。
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【その他利用者の承諾事項】 レンタル無線機を使用される際、お客様の使用上の不注意によって生じた損害および配送時の天候や交通事情により生じた遅延については、当社は一切の責任を負いません。 当社はお客様に生じた使用目的を達しない等の損害、お客様の使用上の不注意による損害について、一切の責任を負いません。 |
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【保証及び責任】 お客様が当社のレンタル商品を利用することにより、損害や第三者に対して損害を与えた場合も、お客様は自己の責任と費用負担において解決処理するものとし、当社は一切責任を負いません。 |
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【契約の解除】 当社はお客様の行為が次の各号のいずれかに該当するときは、何らの催告を要せず本契約を解除することができ、お客様は直ちに期限の利益を失い、残額を一時に弁済しなければなりません。
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【合意管轄裁判所】 レンタル契約に関連して紛争が生じた場合は、当社の本社所在地を管轄する裁判所を合意管轄裁判所とします。 甲が乙に対する債権の回収のために訴訟を提起した場合、 一切の訴訟費用は乙が負担するものとします。 |
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【キャンセル料金について】 ご予約確定後のキャンセルは、商品発送前であればキャンセル料金は不要です。 ただし、当社から商品が発送された場合は、それ以降のキャンセルできず、レンタル料金の全額のお支払いをお願いします。 |
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【配送料金】 レンタル商品の送料については、往路(お届け時)は当社負担、復路(ご返却時)はお客様のご負担でお願いしております。 レンタル商品に返送用の伝票を同梱して発送させて頂きます。 また、お客様指定の配送業者での返送も可能です。 その場合は、返送時の伝票番号・追跡番号をご連絡ください。 |
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【禁止】
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【準拠法】 本規約の成立、効力、履行および解釈に関しては日本の法律が適用されるものとします。 |
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【民事再生・会社更生】 お客様が、民事再生または会社更生等、再建を目的とする法的手続きを申し立てたときは、保全中であっても直ちに商品の返却をしなければなりません。 但し、商品が再建に必要不可欠だとお客様(またはその代理人)が認め、本契約にかかる当社のお客様への全債権を共益債権として弁済することを条件に継続使用できるものとします。 もし、お客様が商品の返還をしない場合は、お客様がこの債権を共益債権と認めたと見なし、弁済を受けるものとします。 尚、当社が、商品の返還を請求した場合は、前記に関わらずお客様は、直ちに返還に応じなければなりません。 |